会則

会則

(名称)

第1条 本会は、スローなまちづくり「前橋赤城マイマイの会」と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は会長宅とする。

(目的)

第3条 本会は、前橋赤城スローシティエリアと大胡地区の空き古民家を活用しながら、失われつつある地域の生活文化を再生する体験会を学生と地域と共同して行う。それにより、空き古民家をコミュニティカフェとして活用し、その地域に在住する人や生活を営む人、地域に関わりを持ちたい若者や学生、異なる文化的背景を持った人が食を中心に集まれる場所にすることを目的とし、令和4年1月5日設立する。

(活動)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。

  • 食に関する体験会を開催する

季節ごとに群馬の四季にあった体験会不定期に開催する。地元で作られた食材を使用した食事を自らの手で作ることで、スローフードについて学ぶ機会をつくりだし、地元とスローシティをつなぎ合わせるきっかけとなる。また、一から食事を作り食のプロセスを学ぶことで、食から生活を見直すことにつながる。体験会参加対象者は、地域に暮らす人や地域に興味を持った人など年齢性別問わず、全世代とする。

  • 伝統的な地域文化の体験会を開催する

失われつつある古民家の年中行事やスローな暮らしを体験会として開催する。普段の生活で簡単に手に入るようなものを、手間をかけて自らの手で作り出すことで、忘れかけていた懐かしい暮らしを体験する。これは、過去の暮らしを取り戻すだけでなく、持続可能な未来に向けた準備につながる。

  • 地元食材を使用した商品販売に向けた試作を行う

コミュニティカフェとして持続性を持たせるために、経済性の見込まれる商品開発を行う。

  • 定例会議を月に1回開催する

(会員)

第5条 本会の会員は、次の2種類とする。

(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。

(2)賛助会員は、この会の活動を賛助するために入会したものとする。

(3)その他、会長が認めた者とする。

(会費)

第6条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

(1)正会員 2000円 (※但し、正会員が学生の場合は会費納入なし)

(2)賛助会員 なし

(退会)

第7条 会員は、退会届をスローなまちづくりマイマイの会に提出することにより任意に退会することができる。

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長 1名

(3)事務局長および会計 1名

(4)監査役 1名 

2 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第9条 会長は、本会を代表し、その事業を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 会計は、会の会費、その他事業にかかわる財産を管理する。

4 監査役は、会の事業および財産の状況を監査する。

(会計)

第10条 会の経費は会費の収入をもってこれにあてる。

2 会の事業年度及び会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日終わる。

3 収支計画書を作成し、これを年1回総会で報告し、承認を得る。

(総会)

第11条 本会の総会は、正会員および賛助会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)事業の変更

(3)事業報告及び収支決算

(4)役員の選任または解任

(5)解散

(6)その他会の運営に関する重要項目

3 総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

4 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)

第12条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)

第13条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項およびその他総会の議決を要さない業務の執行に関し、議決する。

(事業年度)

第14条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(委任)

第15条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附則

1 本規約に定めていない事項については、法令および公序良俗に従い、本団体の運営に必要な事項は役員が定める。

2 この会則は、令和4年1月5日から施行する。

現在の役員は、以下のようになっています。

会長 荒木 光枝

事務局および会計 鈴木 鉄忠

監査  吉田 泰彦